よくあるご質問
- 01
A.
申請者が次の①または②に該当し、かつ(1)~(5)の要件を満たしている場合、応募可能です。
①那覇市を含む近隣地域の抱える社会課題・地域課題の解決を目的としたビジネスプランの事業化を目指し起業を行う者(創業5 年未満の者も含む)
②那覇市内に本社があり、経営者又は従業員が既存事業とは異なった事業を行うために新たに起業をする者で、次の各号をすべて満たす者。
(1) 法人の登記又は個人事業の開業届出を市内で行う者又は行っている者。
(2) 市町村税に滞納のない者。
(3) 那覇市暴力団排除条例第2 条第1 項に規定する暴力団、同条第2 号に規定する暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できる者。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っていないこと。
(5)事業実施後において、補助事業の完了した年度の翌年度以降5年間、事業化状況等についての報告書の提出義務に応じること。
- 02
A.
応募受付開始日(2025年5月1日)時点で個人事業主として開業した日から5年未満である場合、応募可能です。具体的には、個人事業主として開業した日が2020年5月2日以降である個人事業主が法人成りする場合が該当します。
- 03
A.
・既に事業を営んでいて新規事業を開始する法人が、応募受付開始日(2025年5月1日)時点で法人設立登記の日から5年未満である場合、対象となります。
・また、那覇市内に本社がある既に事業を営んでいる事業者の代表または従業員が新規事業で開業もしくは会社を設立する場合、「那覇市内に本社がある既に事業を営んでいる事業者」の年数は、開業・設立5年以上であっても問題ありません。
- 04
A.
事業計画の内容が異なる場合は、小規模事業者持続化補助金との併用が可能です。ただし、同一の事業計画に基づく併用はできません。
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