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  • Q4-1.補助金申請までのスケジュールを教えてほしい
    次の通りとなります。スケジュールはあくまでも目安であり、変更となる可能性があります。 ① 事前説明会(※原則参加必須) ・リアル説明会開催(HAVE A GOOD DAY(那覇市東町18-4)にて開催) 6月22日(土)14:00〜16:00  ・オンライン説明会(ZOOMにて開催) 7月2日(火)19:00~20:00  ② 応募書類の提出(8月8日〆切) ③ 審査会(書類/プレゼン審査:8月下旬) ④ 交付内定通知(9月上旬) ⑤ 交付申請受付(順次対応) ⑥ 交付決定通知(順次対応) ⑦ 事業開始(順次対応)
  • Q4-2. 提出方法を教えてください。
    ア) メール送信による申請 事務局(琉球ミライ)宛にメール(info@ryukyumirai.jp)で提出 ・①事業計画書(様式1)、⑦完納証明書、⑧履歴事項全部証明書または営 業証明書、⑨定款の写し、⑩決算書は PDF データのみを提出。 ・①事業計画書(様式21または2-2)〜(様式6)については、エク セルデータと PDF データの両⽅でご提出ください。 ※⼀次審査(書類審査)通過者は、⑦完納証明書と⑧履歴事項証明書または 営業証明書の原本を⼆次審査(プレゼンテーション審査)当⽇に持参また は郵送で前⽇の午前中までに事務局(琉球ミライ株式会社)宛にご提出く ださい。 プレゼンテーション審査までに原本がご準備できない場合は失格 とさせていただきます。 申請完了後3営業⽇以内に受付完了通知をメールにて通知します。 3営業 ⽇以内に受付完了通知が届かない場合は、正しく送信が完了できていない可 能性があります。 ※スマートフォンやパソコンがない等、オンライン申請が困難な場合は、 事務局へお問い合わせください。
  • Q4-3. 提出期限はいつですか?
    提出期限 令和6年8⽉8⽇(⽊曜⽇)17 時必着
  • Q1-2.個人事業主として既に創業している者が、補助事業期間中に法人成りする場合は応募可能ですか
    応募受付開始日(2024年6月14日)時点で個人事業主として開業した日から5年未満である場合、応募可能です。具体的には、個人事業主として開業した日が2019年6月15日以降である個人事業主が法人成りする場合が該当します。
  • Q1-4.小規模事業者持続化補助金との併用は可能ですか。
    事業計画の内容が異なる場合、小規模事業者持続化補助金との併用を認める。ただし、同一の事業計画に基づく併用は認めない。
  • Q1-1.応募可能な者の定義を教えてほしい
    申請者が次の①または②に該当し、かつ(1)~(5)の要件を満たしている場合、応募可能です。 ①那覇市を含む近隣地域の抱える社会課題・地域課題の解決を目的としたビジネスプランの事業化を目指し起業を行う者(創業5 年未満の者も含む) ②那覇市内に本社があり、経営者又は従業員が既存事業とは異なった事業を行うために新たに起業をする者で、次の各号をすべて満たす者。 (1) 法人の登記又は個人事業の開業届出を市内で行う者又は行っている者。 (2) 市町村税に滞納のない者。 (3) 那覇市暴力団排除条例第2 条第1 項に規定する暴力団、同条第2 号に規定する暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。 また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できる者。 (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っていないこと。 (5)事業実施後において、補助事業の完了した年度の翌年度以降5年間、事業化状況等についての報告書の提出義務に応じること。
  • Q1-3.既に事業を営んでいる法人が新規事業を開始する場合は対象となりますか
    ・既に事業を営んでいて新規事業を開始する法人が、応募受付開始日(2024年6月14日)時点で法人設立登記の日から5年未満である場合、対象となります。 ・また、那覇市内に本社がある既に事業を営んでいる事業者の代表または従業員が新規事業で開業もしくは会社を設立する場合、「那覇市内に本社がある既に事業を営んでいる事業者」の年数は、開業・設立5年以上であっても問題ありません。
  • Q2-1.申請者によって事業計画書の種類が異なるようだが、どれを使えばよいか。
    事業計画書は2種類あります。申請者の属性によっていずれかを選んでください。 (1) 事業計画書(新規) ① 事業を営んでいない個人による新規開業 ② 事業を営んでいない個人が設立する新規法人 ③ 那覇市に本社がある既存事業者の代表または従業員が新規事業で開業もしくは会社を設立(この場合、既存事業者は開業・設立5年以上であっても可) (2) 事業計画書(創業5年未満) ① 創業5年未満の既存事業者が行なう事業 ※開業して5年未満(2019年6月15日以降)の個人事業主が法人成する場合を含む。
  • Q3-5. 補助事業遂行のため、現時点では社外の方に一定期間コアメンバーとして参加していただく場合、人件費として計上できますか。
    A 補助事業実施において必要な人件費であると補助金事務局が認めた場合、雇用契約を結ぶことで人件費として計上することができます(事業に従事する時間のみ補助対象)。その場合雇用条件を確認できる雇用契約書兼労働条件通知書の提出が必要となります。 人件費については、内容に応じて経費として計上することができない場合もあるため、事前に補助金事務局へご相談ください。
  • Q3-5.委託・外注費に上限額はありますか。
    A 委託費・外注費は、補助対象経費総額の2分の1以内で設定ください。補助対象経費総額の2分の1を超える場合は補助対象外となります。 補助対象経費の配分についてご相談をご希望の場合は補助金事務局までご相連絡ください。
  • Q3-2.事業費の定義を教えてほしい
    使用料及び賃借料・店舗等借料、備品費、委託費・外注費、役務費、その他効果的に事業を執行するために必要な経費が対象となります。詳しくは募集要項の「7.補助対象経費、補助率及び上限額」をご確認ください。
  • Q3-6. 100万円満額の補助を受ける場合、いくら以上の事業計画が必要ですか。
    A.補助率は補助対象経費の3分の2以内となるため、補助対象経費の総額150万円を超える事業計画であれば、補助金の上限額である100万円までの補助が受けられる可能性があります。ただし、事業計画の積算においては、事業計画に基づき必要な経費を適正に積算いただくことが前提となります。
  • Q3-1.人件費の定義を教えてほしい
    補助事業に直接従事する従業員に対して支払う給与・賃金に限ります。ただし、代表者や役員等の人件費は除きます。
  • Q3-4.補助事業遂行のため、現時点では社外の方に一定期間コアメンバーとして参加していただく場合、人件費として計上できますか。
    A 補助事業実施において必要な人件費であると補助金事務局が認めた場合、雇用契約を結ぶことで人件費として計上することができます(事業に従事する時間のみ補助対象)。その場合雇用条件を確認できる雇用契約書兼労働条件通知書の提出が必要となります。 人件費については、内容に応じて経費として計上することができない場合もあるため、事前に補助金事務局へご相談ください。
  • Q3-3. 渡航費について教えて欲しい。
    先行事例の視察等に際し、国外への渡航費は補助対象外とし、国内における渡航費については補助経費として認めるものとする。なお、宿泊費は国内外を問わず補助対象外とする。
  • Q5-1.補助金に採択された事業者はどのような支援を受けることができますか
    次の支援を受けることが可能です。 (1) 補助金合同サポート会(全3回開催予定) (2) 補助事業ピッチイベント (中間ピッチ:10月開催予定・最終ピッチ:2月開催予定)+OKINAWA SDGs PROJECTでのピッチ機会の提供 (3) 専門家やスタートアップ起業家による相談支援

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